|
|
|
第1章 総則
|
|
第1条(本クラブの名称)
|
|
本会は、「ClubiT CS衛星放送会」と称します。(以下、「本クラブ」といいいます。)
|
|
|
|
第2条(本クラブの目的)
|
|
本クラブは、委託放送事業者が株式会社スカイパーフェクト・コミニュケーションズ(以下、「スカイ
|
|
パーフェクTV!」といいます。)を通じて提供する放送番組に関して、本クラブの会員に対し、
|
|
長期利用を前提として受信機器の貸与等のサービスを行うこと、クラブ会報誌を提供すること、
|
|
その他各種デジタル関連各種デジタル関連情報を提供することを目的とします。
|
|
|
|
第3条(用語の定義)
|
|
1.本会員規約において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
|
|
「CSデジタル有料放送サービス」
|
|
通信衛星を用いたデジタル送信により提供される委託放送事業者の放送番組であって、
|
|
委託放送事業者と契約を締結した場合にのみ視聴できるもの。
|
|
「指定パッケージ」
|
|
CSデジタル有料放送サービスのうち、委託放送事業者が組成し本クラブが指定する放送番組の
|
|
チャンネル・パッケージ。
|
|
「指定外チャンネル」
|
|
CSデジタル有料放送サービスのうち、指定パッケージ以外の放送番組のチャンネル・パッケージ。
|
|
「有料放送契約」
|
|
CSデジタル有料放送サービスの提供を受ける契約。
|
|
「有料放送契約約款」
|
|
有料放送契約に使用される、郵政大臣の許可を受けた通信衛星によるデジタル放送に係る有料
|
|
放送役務標準契約約款
|
|
「ICカード」
|
|
委託放送事業者の指定する技術的な基準に適合するデジタル放送用受信機(
|
|
以下、「デジタル受信機」と言います。)に挿入される事により、デジタル受信機を制御し、会員の
|
|
視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード。
|
|
「受信装置」
|
|
委託放送事業者の指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びデジタル受信機その他
|
|
CSデジタル有料放送サービスを視聴するために必要な装置(ICカードを除きます。)
|
|
「加入申し込み者」
|
|
本クラブへの入会の申込みをする者。
|
|
2.その他の用語は、法令及び有料放送契約約款で使用される用語の意味に従います。
|
|
|
|
第4条(会員規約の適用範囲)
|
|
1.本会員規約は、本クラブの会員資格を取得した者及びこれと世帯を同じくする者に適用される
|
|
ものとします。
|
|
2.本条に規約する「世帯」とは、住所若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住所若しくは
|
|
生計を維持する単身者とします。
|
|
|
|
第2章 本クラブへの入会
|
|
第5条(入会)
|
|
1.本クラブへの入会は、本条に定める入会手続きを完了するとともに、スカイパーフェクTV!を
|
|
通じて提供されるCSデジタル有料放送サービス」(指定パッケージか指定外チャンネルかは
|
|
問わない。以下「スカイパーフェクTV!有料放送サービス」という)についての有料放送契約
|
|
を締結することを条件とします。
|
|
2.加入申込者は、本クラブへの加入申込みにあたり、本クラブに申込みを行うものとします。
|
|
3.加入申込者は、前項に従って加入申込を行い、本クラブがその内容を確認後、承諾すること
|
|
により、本クラブの会員資格を取得します。
|
|
4.スカイパーフェクTV!が会員に対して通知するスカイパーフェクTV!有料放送サービス開始
|
|
の日を承諾日とみなすものとします。
|
|
5.申込書に記載された内容に変更が生じた場合は、会員は直ちに本クラブの指定する方法に
|
|
従って本クラブに変更の通知をしなければなりません。
|
|
6.本クラブは、次の各号に掲げる場合には、申込みを承諾しないことがあります。
|
|
@加入申込者が本会員規約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の
|
|
理由がある場合。
|
|
Aその他加入申込者が本会員規約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
|
|
B加入申込者がCSデジタル有料放送サービスを放送法及び他の法令に反する目的で
|
|
利用し又は利用するおそれがあると認められる場合。
|
|
第6条(会員資格及び会員資格の有効期間)
|
|
1.本クラブの会員資格は、個人のみとし、法人は会員資格を有しないものとします。
|
|
2.会員資格の有効期間は、入会した日から、その日の属する月の翌月の初日より4年を経過した
|
|
日までとし、有効期間の満了する日の1ヵ月前までに会員又は本クラブから更新拒絶の意思
|
|
表示がない場合においては、有効期間は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後
|
|
同様とします。
|
|
3.会員は、後に会員資格を回復すること等を目的として、会員資格を停止することはできない。
|
|
|
|
第3章 会員サービス
|
|
第7条 (受信装置の貨与及び設置)
|
|
1.本クラブは会員に対し、会員資格の有効期間中、受信装置を貸与します。この貸与する受信
|
|
装置は本クラブが選択・決定するものとします。
|
|
2.会員は貸与される受信装置は、第9条(故障及びメンテナンス等)の場合を除き、変更、取り替え
|
|
ができないものとします。
|
|
3.受信装置の設置場所は、個人宅のみにし、個人宅以外の事業所、店舗、休憩所への設置
|
|
すること、又はその他不特定若しくは多数人が視聴できるように受信装置を設置すること、
|
|
又は放送を同時に再送信ないし再配分することは禁止されるものとします。
|
|
4.受信装置の設置に要する費用は、別表第1に定める標準工事の範囲以内については本クラブ
|
|
ができないものとします。負担します。標準工事を超える内容の工事については、その費用は
|
|
別途会員の負担とします。
|
|
第8条 (受信装置の管理等)
|
|
1.会員は、受信装置を自己の責任で、維持、管理するものとします。
|
|
2.会員は、受信装置の貸与、譲渡、質入その他の処分をすることはできません。
|
|
3.本条1項及び・又は2に違反した場合、会員資格えが終了するものとし、受信装置について
|
|
第18条(受信装置の返還・買取)の規定を準用するものとします。
|
|
第9条 (故障及びメンテナンス等)
|
|
会員に貸与された受信装置の機能不全により視聴障害が発生した場合において、本クラブは、
|
|
正常な受信装置とお取替えします。この場合、別途本クラブが定める方法に従い、本クラブの
|
|
費用負担で、本クラブが指定する修理場所に持参するか直接郵送していただきます。ただし、
|
|
異常が会員の行為に起因するときは、本クラブが故障原因の調査、修理又は、取り替え等
|
|
の必要な措置に要した費用は、会員の負担となります。
|
|
|
|
第10条(ICカードの管理)
|
|
1.ICカードの所有権はスカイパーフェクTV!に帰属しますので、会員は、会員資格を有する間、
|
|
善良な管理者の注意を持ってICカードを管理をしなければならない。
|
|
2.その他、ICカードについては、有料放送契約約款の規定に従います。
|
|
第11条 (その他サービス)
|
|
本クラブは、本クラブが適当と考える、衛星デジタル放送及びデジタル・コンテンツに関連する
|
|
情報やサービスを、会員に提供します。
|
|
第12条 (指定パッケージ等について)
|
|
指定パッケージまたは本クラブが指定する放送番組のチャンネルの組み合わせの内容が変更
|
|
され、またはこれからに含まれているチャンネルのサービスが終了した場合は、(会費の月額
|
|
が変更となる場合を含め)本クラブはその責任を負いません。
|
|
|
|
第4章 会員その他の料金
|
|
第13条 (会員その他の料金)
|
|
1.会員は、別紙第2号に規定する月額の会費及び別表第3号に規定する金額を支払うものとします。
|
|
2.会費の支払方法は、当月分を、毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に、
|
|
原則として、指定口座かろの自動引落としの方法により支払うものとします。
|
|
3.支払われた会費及び別表第3号に規定する金額は、原則として払い戻ししません。
|
|
4.本クラブが払戻しを行う場合においては、会員は、本クラブが規定する返金手数料を支払う
|
|
ものとします。その支払方法は、会員への返金時に天引きする方法によるものとします。
|
|
5.本クラブは、会費及び別表第3号の規定する金額を改定syることがあります。この場合においては
|
|
本クラブは、会員に対してその適用の1ヶ月前までに改定された金額を通知するものとします。
|
|
第14条 (延滞利息)
|
|
会員が支払うべき会費その他の債務に関し、支払期日を1ヶ月を超えても支払わない場合には、
|
|
本クラブは、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について、年14.5%の割合
|
|
で計算した額を延滞利息として会員に対し請求できるものとします。
|
|
|
|
第5章 本クラブの脱会・資格喪失・終了
|
|
第15条 (退会の申し入れ等)
|
|
1.会員は、本クラブの退会を希望する場合は、本クラブの書式に従った退会の通知をなすか、
|
|
又は本クラブが別途定める方法により通知し、かつ、本クラブが会員の長期利用を前提とした
|
|
サービスであることに艦み、別表第3号に規定する金額を本クラブに支払うことにより、退会する
|
|
ことができます。なお、入会した月に退会手続きを行なう場合においては、翌月扱いの退会
|
|
手続きとなります。
|
|
2.前項による退会受付は、本クラブに退会の意思表示が到達した日をもって退会の受付日
|
|
とします。
|
|
3.会員が締結してるスカイパーフェクTV!の有料放送サービスについての有料放送契約の全て
|
|
が終了した場合、会員は本クラブを退会したものとみなす。
|
|
4.別表第3号に規定する金額の支払方法は、第13条第2項の規定を準用します。
|
|
第16条 (会員資格の喪失及び終了)
|
|
1.本クラブは、会員が本会員規約上支払うべき金員の支払を怠った場合その他本会員規約に
|
|
違反した場合、もしくは、会員かCSデジタル有料放送サービスを放送法及び他の法令に対する
|
|
目的で利用し又は利用するおそれがあると認められる場合においては、相当の期間を定めた
|
|
催告の上、本クラブの会員資格を喪失される処分(以下、「会員資格喪失処分」といいます。
|
|
)を行うことができるものとします。
|
|
2.前1項に基づき会員資格喪失処分を受けた者が、再加入を希望する場合においては、資格喪失
|
|
の原因を徐去することが必要です。
|
|
3.前1項に基づき会員が会員資格を喪失した場合、受信装置について第18条(受信装置の返還・
|
|
買取り)の規定を準用するものとします。
|
|
4.会員が、転居、受信障害その他の事由により受信装置の設置場所を変更し、視聴障害(特定
|
|
チャンネルのみ視聴できない場合も含みます。)が発生した場合、会員は、本クラブ会員の継続
|
|
又は会員資格の終了を選択することができるものとし、会員資格の終了を選択する場合、
|
|
受信装置について第18条(受信装置の返還・買取り)の規定を準用するものとします。
|
|
第17条 (会員サービスの終了)
|
|
1.本クラブが本件会員サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合、本件会員
|
|
サービスは終了するものとします。
|
|
2.前項に基づき会員サービスが終了した場合、受信装置について第18条(受信装置の返還・
|
|
買取り)の規定を準用するものとします。
|
|
第18条 (受信装置の返還・買取り)
|
|
1.会員が本クラブを退会した場合、会員は、受信装置を、本クラブに返還するものとします。その
|
|
返還に要する一切の費用(受信装置の撤去費用及び送料等を含みますが、これらに限定され
|
|
ません。)は会員の負担とします。また、別表第3号に定める場合には別途、梱包手数料及び
|
|
付属品手数料をお支払いただけます。
|
|
2.前1項の規定にかかわらず、本クラブを退会した会員は、自己の選択により、受信装置を、その
|
|
使用期間に応じた価格にて、買い取ることができるものとします。その価格の算定は、別表第4
|
|
号に従うものとします。
|
|
3.本クラブを退会後1ヶ月以内に受信装置が会員の費用負担にて本クラブに返還されなかった
|
|
場合、会員は前2項の受信装置の買取りを選択したものとみなし、同項及び別表第4号に
|
|
従ってその価格を本クラブに支払うものとします。
|
|
|
|
第6章 禁止事項等
|
|
第19条 (禁止事項)
|
|
1.会員は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
|
|
@受信装置及びICカードの改造及び改ざん
|
|
A番組の内容の複製頒布等著作権又は著作隣接権を侵害する行為
|
|
BCSデジタル有料放送サービスを用いた法令に違反する行為
|
|
2.会員が前項に違反して本クラブに損害を与えた場合においては、本クラブは、会員に対して
|
|
損害の賠償を請求することがあります。
|
|
第20条 (免責事項)
|
|
本クラブは、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
|
|
@天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害
|
|
A本クラブの責に帰さない事由により生じた指定パッケージまたは指定外チャンネルの停止また
|
|
はサービスの終了
|
|
Bその他会員の行為又はICカードび起因する異常
|
|
|
|
第7章 会員個人情報の保護
|
|
第21条 (会員個人情報の保護)
|
|
1.本クラブは、保有する会員の諸情報(会員個人に関する情報せあって、会員個人を識別し得る
|
|
情報をいいます。以下「会員個人情報」といいます。を、次に掲げる場合を除き、第三者に提供
|
|
しません。
|
|
@本クラブのサービス向上のために必要な場合
|
|
A会員が本クラブの定める書面等により同意した場合
|
|
B法令の規定により提供が認められる場合その他公共の利益のために必要がある場合
|
|
2.本クラブは、第三者に会員個人情報を提供する場合においては、秘密保持契約等適切な契約
|
|
うを締結します。
|
|
第22条 (会員個人情報の使用)
|
|
本クラブは、前項第1項各号に規定する場合のほか、本クラブのサービスの向上を目的として、
|
|
会員個人情報を使用することができるものとします。
|
|
第23条 (会員個人情報の本人への開示等)
|
|
会員は、本クラブに対し、自己に関する会員個人情報の開示及び誤った情報の訂正又は削除を
|
|
請求することができます。
|
|
|
|
第8章 その他
|
|
第24条 (権利の譲渡)
|
|
1.会員は、本条第2項の規定に基づき同居の2親等内の親族に譲渡する場合を除き、本会員規約
|
|
上の権利、義務及び会員としての地位の全部又は一部について、譲渡、質入れ、賃貸その他の
|
|
処分をすることはできません。
|
|
2.本会員規約上の権利、義務及び会員としての地位の全部又は一部について、同居の2親等内の
|
|
親族に譲渡する場合には、速やかに本クラブが指定する方法により譲渡の事実及び本クラブに
|
|
通知し、本クラブの承諾を得なければなりません。
|
|
3.本クラブは、本会員規約に基づく会員に対する金銭債権について、その請求、回収、受領を
|
|
第三者に委託し、または当該債権を譲渡することができるものとし、会員は予めここに意義
|
|
なく承諾するものとします。
|
|
第25条 (会員資格の承諾)
|
|
1.相続により、本クラブの会員資格は相続人に承諾されるものとします。
|
|
2.会員の資格を承諾した者は、速やかに本クラブが指定する方法により承継の事実及び本クラブ
|
|
の指定する事項を本クラブに通知しなければなりません。
|
|
第26条 (譲渡担保)
|
|
1.第13条第1項に定める会費債権、第15条第1項に定める金額及び第18条第2項に定める
|
|
受信装置の買取代金債権は、本クラブが第7条により会員に貸与した受信装置については
|
|
リース契約を締結しているリース会社(加入申込書に記載します。以下、「リース会社」と
|
|
いいます。)に対し、本クラブがリース会社に対して負担するリース債権を担保するため、
|
|
本クラブへの入会と同時に譲渡されるものとし、会員は予めここに異議なく承諾するものと
|
|
します。
|
|
2.前1項により債権を譲り受けたリース会社は、譲り受けた債権を、会員がカード利用契約を
|
|
締結しているクレジット・カード会社、本クラブまたは本クラブの指定する者に対してのみ、譲渡
|
|
することができます。
|
|
第27条 (会員規約の変更)
|
|
本クラブは、この会員規約を変更することがあります。この場合においては、会員は、変更後
|
|
の会員規約の適用を受けるものとします。
|
|
第28条 (本クラブの管理運営)
|
|
本クラブの管理運営は、株式会社デジタルクラブ(東京都中央区日本橋葉箱崎町24番1号)
|
|
が行います。
|
|
第29条 (本クラブの代理人)
|
|
1.本クラブは、本会員規約上の権利の行使及び義務の履行に関し、代理人を選任することが
|
|
できるものとします。
|
|
2.本クラブの入会に関する事務代行は、スカイパーフェクTV!が行うものとします。
|
|
発効日:1999年3月15日
|
|
変更日:2000---年6月30日
|
|
変更日:2000---年12月1日
|
|
以上
|
|
別表第1号
|
|
標準工事とは、受信装置の格子ベランダへの設置、フラットケーブルの利用を伴わない配線工事
|
|
(受信装置のコンクリートベランダ、窓、壁面、屋根、ポールへの取付け及び配分工事はこれに
|
|
含まないものとする)、受信装置の確認及び電話回線との接続状態の確認までとする。
|
|
別表第2号
|
|
会費
|
|
月額1.700円
|
|
(但し指定パッケージまたは本クラブが指定する放送番組のチャンネルの組み合わせに
|
|
ついて有料放送契約を締結した場合、月額200円とし、同有料放送契約を解除した場合
|
|
月額1.700円となるものとする。)
|
|
別表第3号
|
|
工事費等一部負担金
|
|
2000---年11月30日以前にご加入された場合
|
|
加入後4年未満:: 19.800円
|
|
加入後4年以上: 無料
|
|
2000---年12月1日以降にご加入された場合
|
|
加入後4年未満:: 14.800円
|
|
加入後4年以上: 無料
|
|
梱包手数料(梱包が出荷時と同様の状態で返却されなかった場合のみ)3.800円
|
|
付属品手数料(付属品等が出荷時と同様の状態で返却されなかった場合のみ)6.800円
|
|
別表第4号
|
|
受信機買取り価格(会員が受信装置の買取りを選択した場合)
|
|
加入後1年未満 18.000円
|
|
加入後1年以上2年未満 13.000円
|
|
加入後2年以上3年未満 8.000円
|
|
加入後3年以上4年未満 3.000円
|
|
加入後4年以上: 無料
|